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山梨県最低賃金
| 下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働く全労働者に適用されます。 |
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1時間 |
適用年月日 |
| 677円 |
21.10.1 |
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| (産業別)最低賃金の「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」 |
779円 |
20.12.26 |
| 自動車・同附属品製造業 |
| 788円 |
20.12.25 |
| 注) |
| 1 |
次の手当・賃金は、最低賃金額に算入されません。
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精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
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B |
時間外・休日・深夜手当 |
| A |
臨時に支払われる賃金 |
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C |
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
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| 2 |
次に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金から適用除外され、地域別最低賃金の適用を受けますが、現に雇用されている者は、適用除外を理由として一方的に賃金を引き下げることはできません。
| @ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| A |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(技能養成の内容、実施期間が明確で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者が定められていること等一定の要件を具備している技能養成の対象者に限る。) |
| B |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(月間総実労働時間の半分以上が清掃、片付けの業務に従事する者。) |
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| 3 |
精神的・身体的な理由から最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭くする可能性がある労働者の場合等、使用者が労働局長の許可を受けることを条件に、地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金の減額特例が個別に認められています。 |
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☆最低賃金は、臨時・パート・アルバイトにも適用されます☆
☆最低賃金額は、職場での周知が義務付けられています☆
☆家内労働者には、最低工賃が適用(最低工賃を定める業種に限る。)になります☆